第二会社方式で、借金が50%未満に圧縮できます。

第二会社方式とは

過大な負債にお悩みの会社様から、最近、「第二会社方式というものがあるようですが、これは一体どのような方法ですか?」と聞かれることが多くなってきました。

第二会社方式とは、中小企業庁が推進しているものであり、以下のように定義されています。

中小企業の事業再生の円滑化を目的として、「第二会社方式(※)」により再生を図る中小企業を支援します。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づき「中小企業事業承継再生計画」の認定を受けると、営業上必要な許認可等を承継できる特例、税負担の軽減措置、金融支援を活用することができます。

第二会社方式で、借金が50%未満に圧縮できます。

※第二会社方式とは、過剰債務等により財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者(第二会社)に承継させ、また不採算部門は旧会社に残し、その後旧会社は特別清算等を行う事業再生手法です。

対象となる方は、債務が過大であり、返済が難しくなってきていることで、運転資金の確保や設備投資ができなくなっている状況に陥っている企業で、この先の事業の継続が困難となっているものの、収益を獲得する能力が残っている企業、です。すなわち、借金さえなければ、利益を出せる企業、ということになりますね。国は、こうした企業に対して、上記の第二会社方式を利用することを進めており、以下のような支援策も提供しております。

支援内容

1. 営業上必要な許認可等を承継

第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有していた事業に係る許認可を第二会社が承継できます。

承継の対象となる許認可

  • 旅館営業の許可
  • 一般建設業の許可・特定建設業の許可
  • 一般旅客自動車運送事業の許可<バス・タクシー>
  • 一般貨物自動車運送事業の許可<トラック>
  • 火薬類の製造の許可・火薬類の販売営業の許可
  • 一般ガス事業の許可・簡易ガス事業の許可
  • 熱供給事業の許可

※この他食品衛生法、酒税法、自然公園法の許認可審査が円滑になります。

2. 税負担の軽減措置

第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。

3. 金融支援

第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、以下の金融支援を受けられます。

  • 日本政策金融公庫の特別融資
    設備資金及び運転資金について長期固定金利で融資が受けられます。
  • 信用保証の特例(第二会社が新設会社の場合に限る。)
    普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。
  • 中小企業投資育成株式会社法の特例
    設立の際に発行される株式の引き受けなどの支援を受けられます。

これらの支援を受けるためには以下のような各関係機関等による別途審査が必要になります。

  • 各経済産業局
  • 中小企業課等
  • 各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会

これまで、会社分割の手法を悪用して、借金を被分割会社に残し、儲かる事業を分割会社に渡すという方法を悪用して、悪質な借金の踏み倒しが横行しつつあり、問題となっていました。そこで、国としては、この第二会社方式を利用させることで、お上の監視のもと、債権者の被害を最小限にしたうえで、適切な手続きの下、中小企業の儲かる事業を守ってあげましょう、となったわけですね。

せっかく国が用意してくれた制度なので、ぜひ活用したいところですが、もろもろ手続きが煩雑で、法律や財務に詳しい人間がいないと、うまく利用できません。
詳細を知りたい企業様は、ぜひ一度当社にお問い合わせください。

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